「ひらい・リハ&トレ・ステーション」運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、合同会社HBSが開設するひらい・リハ&トレ・ステーション(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護、介護予防通所介護相当サービスの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護者、要支援者又は基本チェックリスト該当者に対し、適正な指定地域蜜着型通所介護、介護予防通所介護相当サービス等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 指定地域密着型通所介護事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
3 介護予防通所介護相当サービス事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 ひらい・リハ&トレ・ステーション
二 所在地 前橋市上新田町905番地1
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
一 管理者 1人(常勤職員)
管理者は、事業所の従業者の管理、指定通所介護等の利用申込みに係る調整及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行う。
二 生活相談員 1人以上
生活相談員は、利用者及び家族からの相談に応じるとともに、関係機関との連絡調整等を行う。
三 看護職員 利用者が11人以上の際1人以上
看護職員は、利用者の健康状態の確認及び保健衛生上の指導や看護を行う。
四 介護職員 1人以上
介護職員は、利用者の入浴、食事等の介助及び援助を行う。
五 機能訓練指導員 1人以上
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。
六 事務職員 必要に応じて配置
事務職員は、必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月30日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前9時~午後5時までとする。
三 サービス提供時間 午前9時半~12時半、午後1時半~午後4時半までの1日2部制。
四 延長サービス時間 通常のサービス提供時間を超えるサービスは実施しない
(利用定員)
第6条 指定地域密着型通所介護等の利用定員は、10人とする。
(指定地域密着型通所介護等の内容)
第7条 指定地域密着型通所介護等の内容は、次のとおりとする。
一 機能訓練
二 送迎
三 健康状態の確認
四 レクリエーション
五 生活相談
六 日常生活動作訓練
七 その他日常生活に必要な支援及び介助
(利用料等)
第8条 指定地域密着型通所介護等を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額又は前橋市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱が定める額とし、当該指定地域密着型通所介護等が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
2 その他の費用として、次に掲げる費用の額を徴収する。
一 次条に規定する通常の事業の実施地域を越えて行う送迎に要する費用 通常の事業の実施地域を越えた地点から1km当たり100円。(上限500円)
二 食費 本事業所では食事・おやつの提供は行わない。
必要に応じて、ご利用者さんに自宅から持参をお願いする。
三 おむつ代 希望の方は1枚あたり 150円
四 日常生活に要する費用のうち、利用者に負担させることが適当と認められる費用 実費
3 前項各号の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、前橋市の全域とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者は、サービスの利用に当たっては、次の点に留意するものとする。
一 主治の医師から指示事項等がある場合は、管理者又は従業者に申出ること。
二 体調不良等により指定地域密着型通所介護等の利用に適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止する場合があること。
三 ご利用にあたっては、要介護・要支援認定を受けており主治医の許可がある方が対象となる。
四 キャンセルされる場合は、自己都合の場合は利用予定日の前日に、急な体調不良などの場合は午前の部は当日の午前8時半、午後の部は12時半までにご連絡を頂く。
五 送迎時間は事前に調整して、道路事情により前後する場合がある。
六 服装は動きやすく、滑りにくい靴をご着用してもらう。
七 内服薬やおむつ等が必要な方はご持参してもらう。
八 貴重品・現金の持ち込みは原則ご遠慮してもらう。紛失・盗難の責任は事業所は負わず貴重品等は利用者さんに管理してもらう。
九 緊急時は、事業所からご家族の緊急連絡先へ速やかにご連絡のうえ、必要に応じて医療機関へ搬送する。
十 利用者の個人情報は法令に基づき適正に管理し、外部への提供は原則行わない。
十一 当事業所では食事やおやつの提供は行わない。必要に応じて自宅からご持参してもらう。簡単な水分補給等の飲み物の提供はするが、他に必要なものは各自ご持参してもらう。
(緊急時等における対応方法)
第11条 従業者は、指定地域密着型通所介護等を提供中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師へ連絡する等の措置を講ずるものとする。
(非常災害対策)
第12条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行うものとする。
(地域との連携等)
第13条 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うなど、地域との交流を図るものとする。
2 当事業所の行う地域密着型通所介護等を地域に開かれたサービスとし、サービスの質の確保を図ることを目的として、運営推進会議を設置する。
3 運営推進会議の構成員は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員又は市町村の職員、地域密着型通所介護等について知見を有する者等とし、おおむね6ヶ月に1回以上開催する。
4 事業者は、運営推進会議において活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。
5 事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表する。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第14条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
一 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催等
二 虐待の防止のための指針の整備
三 虐待の防止のための従業者に対する研修の実施
四 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、指定地域密着型通所介護等の提供中に、従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村へ通報するものとする。
(その他運営についての重要事項)
第14条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後1ヶ月以内
二 継続研修 年2回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、合同会社HBSと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和7年9月1日から施行する。